公益財団法人 阪神北広域救急医療財団 定款
| 名称) | |
| 第1条 | この法人は、公益財団法人阪神北広域救急医療財団と称する。 |
| 事務所) | |
| 第2条 | この法人は、主たる事務所を兵庫県伊丹市に置く。 |
| 目的) | |
| 第3条 | この法人は、伊丹市、宝塚市、川西市及び猪名川町の小児の急病患者に対し、必要な医療の提供等の事業を行い、もって子どもが健やかに成育する環境づくりに寄与することを目的とする。 |
| 事業) | |
| 第4条 | この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 (1) 休日及び夜間等における小児科診療事業 (2) 小児救急医療電話相談事業 (3) 小児救急に関する知識の普及事業 (4) 阪神北広域こども急病センターの管理運営 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。 |
| 基本財産) | |
| 第5条 | この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 |
| 事業年度) | |
| 第6条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 事業計画及び収支予算) | |
| 第7条 | この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第20条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 一般の閲覧に供するものとする。 |
| 事業報告及び決算) | |
| 第8条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 正味財産増減計算書 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 (6) 財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、 定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、 その他の書類につい ては、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
| 公益目的取得財産残額の算定) | |
| 第9条 | 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
| 評議員) | ||
| 第10条 | この法人に評議員7名以上12名以内を置く。 | |
| 評議員の選任及び解任) | ||
| 第11条 | 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
イ. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ウ. 当該評議員の使用人 エ. イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって 生計を維持しているもの オ. ウ又はエに掲げる者の配偶者 カ. イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの 業務を執行する社員である者 (イ)地方公共団体 (ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (エ)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は 同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 (オ)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法 人 (カ)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) |
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| 任期) | ||
| 第12条 | 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、 退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
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| 評議員に対する報酬等) | ||
| 第13条 | 評議員に対して、各年度の総額が360,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。 | |
| 構成) | |
| 第14条 | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
| 権限) | |
| 第15条 | 評議員会は、次の事項について決議する。
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| 開催) | |
| 第16条 | 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。 |
| 招集) | |
| 第17条 | 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の 招集を請求することができる。 |
| 決議) | |
| 第18条 | 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する 評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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| 議事録) | |
| 第19条 | 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した評議員のうちから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が、 前項の議事録に記名押印する。 |
| 役員の設置) | |
| 第20条 | この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 8名以上15名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。 3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
| 役員の選任) | |
| 第21条 | 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
| 理事の職務及び権限) | |
| 第22条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。 3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告をしなければならない。 |
| 監事の職務及び権限) | |
| 第23条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
| 役員の任期) | |
| 第24条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会 の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務 を有する。 |
| 役員の解任) | |
| 第25条 | 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
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| 報酬等) | |
| 第26条 | 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
| 構成) | |
| 第27条 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
| 権限) | |
| 第28条 | 理事会は、次の職務を行う。
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| 招集) | |
| 第29条 | 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
| 決議) | |
| 第30条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197 条において準用する一般法人法 第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
| 議事録) | |
| 第31条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
| 定款の変更) | |
| 第32条 | この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。 |
| 解散) | |
| 第33条 | この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
| 公益認定の取消し等に伴う贈与) | |
| 第34条 | この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
| 残余財産の帰属) | |
| 第35条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
| 公告の方法) | |
| 第36条 | この法人の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが できない場合は、兵庫県において発行する神戸新聞に掲載する方法による。 |
| 委任) | |
| 第37条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
| 財産種別 | 数量等 |
| 定期預金 | 100,000,000円 |